2016,04,22, Friday
新緑が美しい季節となりました
皆様、いかがお過ごしでしょうか

今日は消費税について書いてみたいと思います。
インターネットが普及し、iTunesやKindle、Googleアドワーズなどを利用されている方も多いかと思います。
平成27年の税制改正前においては、海外からのインターネット等を通じた電子書籍、音楽、広告の配信やクラウドサービス等の役務の提供には、消費税が課されませんでした。
これは、改正前における消費税法では、国内取引になるかどうかの判断基準が
「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」
だったからです。
しかし、同様の役務提供を国内から行う場合には消費税が課されていました。
同じ取引であるのに、事業者の住所によって課税対象か対象外かが分かれるのは公平な競争が阻害されているとして、同業の国内事業者から改正の要望がありました。
この記事には続きがあります▽
スタッフブログ | 05:59 PM | comments (x) | trackback (x)