2016,01,26, Tuesday
こんにちはみなさんは、もうふるさと納税をされてますか?
ふるさと納税は、その活用により、地域社会の活性化や人口減少対策にも一定の効果があると評価されており、平成27年度の税制改革において、ふるさと納税の拡充が行われました
まだまだ、ふるさと納税です。
平成27年1月1日からは、ふるさと納税を行う際、2,000円を除いた全額が控除される限度額である、「ふるさと納税枠」が2倍に拡充されました。
例えば、夫婦2人(配偶者控除あり)の年収500万円の会社員の場合、上限はこれまでの3万円から5万9千円になりました
また、平成27年4月1日以降のふるさと納税から、
①確定申告が不要な給与所得者であり、
②5団体以内のふるさと納税の場合
ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書の提出を行えば、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、ますます利用しやすくなりました
詳しくは総務省のサイトをご参考下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
なお、平成28年1月より、自治体に提出する申請書にマイナンバーの記入が必要となり、また、なりすまし防止のために、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須となりました
まだ、ふるさと納税をしたことのない方は、是非一度、検討の上、チャレンジしてみてはいかがでしょうか
例えば、夫婦2人(配偶者控除あり)の年収500万円の会社員の場合、上限はこれまでの3万円から5万9千円になりました
また、平成27年4月1日以降のふるさと納税から、
①確定申告が不要な給与所得者であり、
②5団体以内のふるさと納税の場合
ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書の提出を行えば、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、ますます利用しやすくなりました
詳しくは総務省のサイトをご参考下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
なお、平成28年1月より、自治体に提出する申請書にマイナンバーの記入が必要となり、また、なりすまし防止のために、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須となりました
まだ、ふるさと納税をしたことのない方は、是非一度、検討の上、チャレンジしてみてはいかがでしょうか
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