2016,04,22, Friday
新緑が美しい季節となりました皆様、いかがお過ごしでしょうか
今日は消費税について書いてみたいと思います。
インターネットが普及し、iTunesやKindle、Googleアドワーズなどを利用されている方も多いかと思います。
平成27年の税制改正前においては、海外からのインターネット等を通じた電子書籍、音楽、広告の配信やクラウドサービス等の役務の提供には、消費税が課されませんでした。
これは、改正前における消費税法では、国内取引になるかどうかの判断基準が
「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」
だったからです。
しかし、同様の役務提供を国内から行う場合には消費税が課されていました。
同じ取引であるのに、事業者の住所によって課税対象か対象外かが分かれるのは公平な競争が阻害されているとして、同業の国内事業者から改正の要望がありました。
そこで平成27年改正により、
インターネット等を介して行われる電子書籍、音楽、広告の配信などの役務の提供を「電子通信利用役務の提供」と位置付け、消費税の課税対象となる国内取引に該当するかの判定基準が、
「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」
↓から
「役務の提供を受ける者の住所等」
に変更されました。
また、「事業者向け電気通信利用役務の提供」についてはリバースチャージ方式が適用されることとなりました。
消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、リバースチャージ方式では、国外事業者から役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行います。
納税を円滑に行うため、このような方式により納税を行うこととなったようです。
ただし、リバースチャージ方式は「事業者向け電気通信利用の役務の提供」を受ける国内事業者全てが適用されるわけではありません。
・課税売上割合が95%以上の事業者
・簡易課税を選択している事業者
・免税事業者
上記の事業者は、リバースチャージ方式による申告は必要ありません。
つまり一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である事業者のみ適用されます。
リバースチャージ方式を採用しなければならない企業に該当する場合、経理負担が少し増えるかもしれませんね
インターネット等を介して行われる電子書籍、音楽、広告の配信などの役務の提供を「電子通信利用役務の提供」と位置付け、消費税の課税対象となる国内取引に該当するかの判定基準が、
「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」
↓から
「役務の提供を受ける者の住所等」
に変更されました。
また、「事業者向け電気通信利用役務の提供」についてはリバースチャージ方式が適用されることとなりました。
消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、リバースチャージ方式では、国外事業者から役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行います。
納税を円滑に行うため、このような方式により納税を行うこととなったようです。
ただし、リバースチャージ方式は「事業者向け電気通信利用の役務の提供」を受ける国内事業者全てが適用されるわけではありません。
・課税売上割合が95%以上の事業者
・簡易課税を選択している事業者
・免税事業者
上記の事業者は、リバースチャージ方式による申告は必要ありません。
つまり一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である事業者のみ適用されます。
リバースチャージ方式を採用しなければならない企業に該当する場合、経理負担が少し増えるかもしれませんね
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