2016,03,10, Thursday
こんにちは3月に入り、確定申告も中盤に差し掛かりました。
確定申告の必要な方、確定申告をした方がいい方、もう確定申告はお済でしょうか。
平成27年分確定申告の期限は3月15日火曜日です。
まだの方は、急ぎましょう
ところで、確定申告の必要な方、確定申告をした方がいい方とは↓
簡単に列挙してみます。
<確定申告の必要な方>
・給与の年間収入が2000万円を超えている方。
・給与以外の副収入の所得が20万円を超えている方。
・給与を2ヶ所以上から、一定額受けている方。
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方。
・個人事業主の事業所得やアパート経営などの不動産所得がある人で、一定以上の所得のある方。
などです。
一方、確定申告をした方がいい方とは,
<確定申告をした方がいい方>
・給与所得者で、医療費控除、住宅取得控除、寄付金控除などが適用される方。
・給与所得者で年の途中で退職し、年末までに再就職していない方、又は再就職先の年末調整に間に合わなかった方。
・予定納税していたが、所得が少なく確定申告の必要がなくなった方。
などです。
これらの方は、確定申告を行うことによって、税金が還付されることがあります
なお、ふるさと納税をされた方で、ふるさと納税先の自治体に特例申請書を提出されていない方は確定申告の必要があります。
確定申告は3月15日が期限です。
まだの方は、急いで確定申告しましょう
<確定申告の必要な方>
・給与の年間収入が2000万円を超えている方。
・給与以外の副収入の所得が20万円を超えている方。
・給与を2ヶ所以上から、一定額受けている方。
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方。
・個人事業主の事業所得やアパート経営などの不動産所得がある人で、一定以上の所得のある方。
などです。
一方、確定申告をした方がいい方とは,
<確定申告をした方がいい方>
・給与所得者で、医療費控除、住宅取得控除、寄付金控除などが適用される方。
・給与所得者で年の途中で退職し、年末までに再就職していない方、又は再就職先の年末調整に間に合わなかった方。
・予定納税していたが、所得が少なく確定申告の必要がなくなった方。
などです。
これらの方は、確定申告を行うことによって、税金が還付されることがあります
なお、ふるさと納税をされた方で、ふるさと納税先の自治体に特例申請書を提出されていない方は確定申告の必要があります。
確定申告は3月15日が期限です。
まだの方は、急いで確定申告しましょう
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