2015,02,10, Tuesday
今年(2015年)の秋から『マイナンバー制度』が施行される事に伴い、住民票を持つ国民一人ひとりに12桁の番号が印字された「通知カード」が送られてきます。これは誰もが一生使う番号であります。そしてその通知カードでマイナンバーが通知された後に市区町村に申請すると、来年(2016年)以降「個人番号カード」の交付を受ける事が出来ます。
個人番号カードは、本人確認の為の身分証明書として利用できるほか、年金や雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や児童手当の給付、確定申告などのシーンでマイナンバーの記載を求められることになっています。
一方企業は、社員の健康保険や厚生年金の手続き、従業員の給与から源泉徴収した税金の納付などの事務手続きの為、関係者全員分のマイナンバーを管理しなくてはならなくなります。
そこで企業にとって重要なのが「特定個人情報(=マイナンバーとそれに紐付けた氏名や従業員番号などの情報)」が漏洩した際に新たな罰則規定が設けられている事です。 この記事には続きがあります▽
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