マイナンバー制度(スタッフY)



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今年(2015年)の秋から『マイナンバー制度』が施行される事に伴い、住民票を持つ国民一人ひとりに12桁の番号が印字された「通知カード」が送られてきます。これは誰もが一生使う番号であります。

そしてその通知カードでマイナンバーが通知された後に市区町村に申請すると、来年(2016年)以降「個人番号カード」の交付を受ける事が出来ます。

個人番号カードは、本人確認の為の身分証明書として利用できるほか、年金や雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や児童手当の給付、確定申告などのシーンでマイナンバーの記載を求められることになっています。

一方企業は、社員の健康保険や厚生年金の手続き、従業員の給与から源泉徴収した税金の納付などの事務手続きの為、関係者全員分のマイナンバーを管理しなくてはならなくなります。

そこで企業にとって重要なのが「特定個人情報(=マイナンバーとそれに紐付けた氏名や従業員番号などの情報)」が漏洩した際に新たな罰則規定が設けられている事です。
既存の「個人情報保護法」とは次元の違う罰則となっており、最も重い刑事罰は「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」もしくはその両方を科せられます。

特定個人情報保護に関しては、情報を取り扱うすべての企業や機関が該当するため、企業規模の大小は関係なく、マイナンバーを預かるすべての組織が対策を講じることが求められます。

最近では、昨年発生したベネッセの情報漏洩事故が記憶に新しいですが、より一層企業内部のセキュリティー強化も必要になりそうです。

2018年には銀行口座開設にもマイナンバー導入という動きがあるようですが、こちらも大変なお金と労力がかかりそうですね。


混乱なく処理が進みますように。。。
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