年末調整がやってくる



お知らせ

HOME > お知らせ

年末調整」の季節がやってきます。
サラリーマンの方であれば毎年の恒例行事なのですが、そもそもこれは何をしているのかご存知ですか?
よくわからないまま手続きをしていると、実は損をすることもあるので注意が必要です。
なんとなく「年末調整」と聞くと、「年末にお金がちょっともらえるやつ」というイメージがあるようですが、本当にそうなのでしょうか・・・?


Point
①毎月の給料から引かれている所得税はあくまでも概算額!

②年末になると「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を基に1年分の所得税を精算!

※この精算の結果、概算徴収していた所得税が多い場合には還付になりますが、これとは逆に概算徴収していた所得税が少ない場合には追加徴収になる場合もありますので、必ずしも「年末調整=お金がもらえる」とはならないのでご注意ください。

ということで、②の用紙を提出すると所得税の額が決定するということは、その内容によっては損をしてしまうということなのです。
では損をしないためにはどうしたらいいか・・・それは該当するものはすべて記入することです。

参考:給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

どのようなことを書くのか、簡単に列挙してみましょう。

〇生命保険料控除
 一定の生命保険に加入している場合に記入します。契約内容等によって一般・介護・個人年金に分けられ、控除額の上限は合計12万円です。

〇地震保険料控除
 自宅を対象とした地震保険等で一定の要件を満たすときに記入します。控除額の上限は5万円です。

〇社会保険料控除
 給料から引かれている健康保険料、厚生年金、雇用保険料等以外のもので、今年中に支払った国民年金や国民健康保険料がある場合に記入します。控除額の上限はありません。

〇小規模企業共済等掛金控除
 詳細は用紙の裏面を参照ください(該当する方は少数だと思います)。控除額の上限はありません。

〇配偶者特別控除
 配偶者の年間所得が38万円を超え76万円未満の場合には、こちらの控除に該当するので記入します。
  

 添付しなければいけない証明書等については用紙の裏側に書いてありますので、一度ご確認ください。


また、下記の点にもご注意ください。

〇「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」等を初めて受けられる方は確定申告が必要ですが、2年目以降の方は会社へ関係書類を提出することによって、年末調整するだけで確定申告は不要になります。

〇年の途中で再就職した方は、現在の会社へ前職の源泉徴収票を提出し年末調整をすることで確定申告が不要になります。

〇年の途中で扶養親族に異動があった場合や、障害者、寡婦(寡夫)等に該当することとなったときは、その都度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を訂正しましょう。

 とても簡単に書いてしまいましたが、実際はもう少し複雑です。もしご不明な点がある場合には会社の給与担当の方にお尋ねください。


 今までは名前だけ書いて提出していた方や、なんとなく記入していた方、今年の年末調整は損をしないように用紙をしっかり記入しましょう。

税理士事務所にとって(私だけ?)年末調整業務はなかなか神経を使う業務ですが、用紙の提出などお客様にもご協力いただきながら今年も乗り切りたいと思います!
税務情報 | 09:00 AM | comments (x) | trackback (x)

▲PAGETOP