2015,06,20, Saturday
今回は住民税についてお話します。お手元に今年の住民税の納付書が、届いている方もいらっしゃるかと思います。
住民税は、その年の1月1日現在に住所があった市区町村、都道府県に対し1年間納付します。
つまり、1月2日に引っ越し住所を移した場合でも、
1月1日時点での市区町村、都道府県へ住民税を納付することになります!
住民税は、地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらうための税金です。
個人だけでなく、会社などの法人も地方公共団体の一員として「法人住民税」を納めます。
また、個人に課す住民税を「個人住民税」といいます。
今からは、馴染みのある個人住民税についてお話していきたいと思います。
個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、
所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」を合算して納めます。
それぞれの税率と標準税額は、原則以下の通りです。
・所得割 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
・均等割 市町村民税3500円+道府県民税1500円=合計5000円
納付の仕方には2種類あり、
「普通徴収」と「特別徴収」があります。
「普通徴収」とは、
市区町村から納税者へ住民税額を通知し、納付書を郵送し、
納税者が直接納付する方法をいいます。
個人事業主の方はこちらに該当します。
「特別徴収」とは、
会社が従業員の給料から本来納めるべき住民税を控除して、
従業員に代わって納める方法をいいます。
自分で納付する必要がないので楽ちんですが、退職した後、注意が必要です!
住民税は前年の所得を元に計算されます。
つまり退職した後、その年に収入がなくても
住民税を納付しなければならないんです
いつもは給料から天引きで、あまり気にしてない人も多いでしょうから、
納付書が届いて慌てないよう、退職する時は貯蓄をしっかりしておくことが大切です。
ただしどうしても払えない場合、減免も市区町村によってはできるようです。
この減免制度もちゃんと役所に届け出ないと意味ありませんし、
京都市では『原則、その税の納期限までに減免申請書を提出』とありますので、
未納にならないよう、早めに役所に相談に行くことをおすすめします
住民税は警察、消防、医療、図書館、道路整備、学校、ゴミ焼却など、
私たちの生活に必要不可欠な、様々なところで使われています。
払うものはさっさと払ってしまって、
その分、公共施設や公共サービスをどんどん利用しまくりましょう!!!
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