医療費控除の勘違い??



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こんにちは中山です。

毎年ですが、確定申告の時期に質問の多い医療費控除について書いてみたいと思います。
これは、医療費控除について誤解されている方がとても多いと感じたからです。

さて、いきなり問題です

 ①医療費は10万円以上支払わないと、医療費控除は受けられない。

 ②医療費をA病院に15万円、B病院に20万円支払って、B病院の医療費の補てんとして保険
  会社から40万円の保険金を受けた場合、支払った医療費(15万円+20万円=35万円)
  よりもらった保険金(40万円)の方が多いので、医療費控除は受けられない。


これを見て、ウンウンその通りと思った方。実はどちらもちょっと違います!
どこが違うのでしょうか?少し勉強してみましょう。

先ほどの①ですが、医療費控除は支払った医療費が10万円以上じゃないと受けられないものではありません。まずは医療費控除額の計算方法ですが

   医療費控除額=(医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
     
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

この(※)部分がポイントです!ここで総所得金額って何?となりますが、基本的には確定申告書のある部分を見ればわかります(下記参照)。


つまり上記の総所得金額(赤丸で囲った)部分が200万円を超えると200万円×5%=10万円となってしまうため10万円以上の医療費を支払わないと控除は受けられませんが、総所得金額が200万円未満の場合には総所得金額×5%<10万円となるので10万円以上の医療費を支払っていなくても医療費控除の対象となります。

次に②についてですが、先ほどの医療費控除額を求める式の中にあった『保険金などで補てんされる金額』には『保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。』と注意書きがされています。
国税庁HPタックスアンサーNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)より

と、いうことは

 A病院に15万円支払い
 B病院に20万円支払い40万円の保険金をもらう


このような場合、もらった40万円はB病院への支払いだけを補てんしたものとして、A病院の支払いには関係させません(個別対応)。
その結果A病院に支払った15万円は医療費控除の対象になります。

いかがでしたか?
②のケースはすこし細かい論点ですが、①について間違えて(半分は正解ですが)覚えていた方も多いのではないでしょうか?

確定申告書を出していない方で、もしこのケースに当てはまりそうなら、これからでも確定申告をしましょう。この場合平成26年1月1日から5年以内なら提出できます。
すでに確定申告書を出してしまった方でも、再提出(更正の請求)が可能ですので、あきらめずに一度計算してみましょう。
税務情報 | 09:00 AM | comments (x) | trackback (x)

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