ビットコインと確定申告 その2



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 めずらしく続けてブログを書いていますが、今回も引き続きビットコインネタです。
昨日、国税庁からビットコイン(仮想通貨)に関する損益や具体的な計算方法(FAQ)が出されましたのでご紹介させていただきます。

内容は・・・

   1.仮想通貨の売却

  2.仮想通貨での商品の購入

  3.仮想通貨と仮想通貨の交換

  4.仮想通貨の取得価額

  5.仮想通貨の分裂(分岐)

  6.仮想通貨に関する所得の所得区分

  7.損失の取扱い

  8.仮想通貨の証拠金取引

  9.仮想通貨のマイニング等



リンク:国税庁 仮想通貨に関する所得の計算方法等について


と、いうことで、1~3、6、7については前回のブログ(こちら)で簡単にお話していた通りだったのですが、仮想通貨の取得価額や分岐などが加えられました!

個人的には損益計算に直接影響してくる「仮想通貨の取得価額」が気になりました。
(取得価額を計算するのがとても面倒でしたので)
移動平均法を用いるのが相当・・・とありますが、継続適用を条件に総平均法を用いても構わないとあります。

移動平均法ならそのつど損益が把握できますが取得価額を取引のたびに計算しなければならず、総平均法だと経理は楽になりますがその年が終わるまで損益が確定できないので、どちらも悩ましいところです。

≪移動平均法と総平均法の例≫

   ①12月1日に3ビットコインを120,000円で購入

   ②12月2日に1ビットコインを50,000円で売却

   ③12月3日に4ビットコインを174,000円で購入


   このときの儲けはいくらでしょうか?

  A.移動平均法の場合
     50,000円-(120,000円÷3)=10,000

  B.総平均法の場合
     50,000円-(120,000円+174,000円)÷(3+4)=8,000円
 
このように計算の手間だけでなく、損益の金額にまで影響してしまうので慎重に考えましょう(総平均法は継続適用が条件なので注意が必要です)。

ちなみに※取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。」もちょっとしたポイントですね。

税務情報 | 09:00 AM | comments (x) | trackback (x)

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