2017,11,17, Friday
今日は久しぶりに記事を更新したいと思います。というのも最近このタイトルに関係したお話を良く耳にすることと、私自身が勉強も兼ねて仮想通貨を購入しているからです(勉強と言いながらも増えればいいなぁと強く願っています!)。
「ビットコイン」や「仮想通貨」という言葉を新聞やテレビで見かけることが多くなってきましたが、税金はどうなっているのでしょうか??
では早速お話を進めていきましょう。
Ⅰ.ビットコインで「儲け」が出たら確定申告が必要?
答えはYESです。ただし一定の場合には確定申告をする必要がありません(後述)。
そもそもビットコインで「儲け」とは何のことでしょうか?
1.ビットコインを円に交換したとき
これはイメージしやすいかと思います。例えば10万円で買ったビットコインを
15万で売却すれば15万円‐10万円=5万円が「儲け」になります。
2.ビットコインで物を買ったとき
ビットコインは値上がり益を期待するだけでなく商品の支払いなどに使用する
ことができます(ビックカメラなど)。
そこで10万円で買ったビットコインが15万円に値上がりしたときに15万円の商品
を購入すると、15万円‐10万円=5万円が「儲け」になります(10万円が15万円の
商品に変わったので5万円「儲け」たのと同じことですね)。
3.ビットコインを他の暗号通貨に交換したとき
実はビットコインをはじめとする仮想通貨は現在1,000種類以上あり、まだ増えて
います。
その一部の仮想通貨間では仮想通貨同士を交換することができるのですが、交換を
したときに「儲け」が発生することがあります。
例えば10万円で買ったビットコインが15万円に値上がりしたときに、15万円の別
の仮想通貨と交換すると上記2と同じように15万円‐10万円=5万円が「儲け」に
なります(10万円が15万円の仮想通貨に変わったので5万円の「儲け」が発生)。
このように「儲け」が発生した場合には所得税がかかります。
≪参考:国税庁HPより≫
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用するこ
とで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係に
より認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場
合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)
これを見ると「ビットコイン」と限定されていますが、記載されている内容や法律の趣旨から
すると他の仮想通貨についても同様に考えた方が良いでしょう。
また、確定申告をする際には大部分の方が「雑所得」として申告することになります(事業としてされる場合などは「事業所得」になることも考えられますが極めて少数派だと思いますので省略します)。ちなみに「儲け」に対して消費税は課税されるの?ですが平成29年7月1日以降の「儲け」については非課税です(それまでは課税対象でした)。
※確定申告をする必要がない場合(例)
・サラリーマンの方でビットコインでの「儲け」が20万円以下
・ビットコイン以外に収入がない方で「儲け」が38万円以下(基礎控除のみの場合)など
ただし、これらに該当する方でも住宅ローン控除や医療費控除を受ける方、事業所得や不動産所得などがありもともと確定申告をしなければならない方は、たとえビットコインの「儲け」が20万円以下でも確定申告書に記載しなければなりませんので注意してください。
Ⅱ.ビットコインで「損」が出たらどうなるの?
先ほどは「儲け」が出たときには基本的に所得税がかかるというお話がありましたが、では「損」が出た場合はどうなるのでしょうか?
「儲け」たときは税金を払うのだから、「損」が出れば税金が返ってくるのかな?と考える方もいそうですが結論は返ってきません。ただし納めるべき所得税が減ることはあります。
まず、事業所得や不動産所得などがある方はこれらから「損」が出た場合に他の所得と相殺することができます(例えば給与所得が500万円ある方が不動産賃貸業で10万円の「損」を出した場合、給与所得の500万円から10万円を引くことができます(損益通算))。
しかしビットコインで「損」が出ても他の所得と相殺することができません。ただし、仮想通貨で出た「儲け」と「損」は相殺することができます(仮想通貨Aで「儲け」が10万円出て、仮想通貨Bで「損」が2万円出た場合は10万円‐2万円=8万円が「儲け」になります。本来ならば10万円の「儲け」に対して税金がかかるところ、8万円の「儲け」に対してだけ所得税を納めればよいことになるので、納めるべき所得税が減ったことになります)。
Ⅲ.確定申告をするために準備しておくものは?
最後に確定申告をするためには何が必要なのでしょうか?
所得税は「儲け」に対して課税されるので、その「儲け」を把握するための資料が必要になりますので、仮想通貨の購入・売却履歴などはきちんと整理・保管しておきましょう(取引所によってはCSVで出力することができます)。
上場株式の場合は「儲け」が出たときに勝手に税金を計算して引いてくれたり、年間取引報告書で損益が簡単にわかって便利なのですが、仮想通貨もそのへんがもう少し整備されることを個人的には願っています。
※上記についてはイメージしやすくするため簡易にまとめてありますので、実際に確定申告をされる際には税理士や税務署にご確認ください。
答えはYESです。ただし一定の場合には確定申告をする必要がありません(後述)。
そもそもビットコインで「儲け」とは何のことでしょうか?
1.ビットコインを円に交換したとき
これはイメージしやすいかと思います。例えば10万円で買ったビットコインを
15万で売却すれば15万円‐10万円=5万円が「儲け」になります。
2.ビットコインで物を買ったとき
ビットコインは値上がり益を期待するだけでなく商品の支払いなどに使用する
ことができます(ビックカメラなど)。
そこで10万円で買ったビットコインが15万円に値上がりしたときに15万円の商品
を購入すると、15万円‐10万円=5万円が「儲け」になります(10万円が15万円の
商品に変わったので5万円「儲け」たのと同じことですね)。
3.ビットコインを他の暗号通貨に交換したとき
実はビットコインをはじめとする仮想通貨は現在1,000種類以上あり、まだ増えて
います。
その一部の仮想通貨間では仮想通貨同士を交換することができるのですが、交換を
したときに「儲け」が発生することがあります。
例えば10万円で買ったビットコインが15万円に値上がりしたときに、15万円の別
の仮想通貨と交換すると上記2と同じように15万円‐10万円=5万円が「儲け」に
なります(10万円が15万円の仮想通貨に変わったので5万円の「儲け」が発生)。
このように「儲け」が発生した場合には所得税がかかります。
≪参考:国税庁HPより≫
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用するこ
とで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係に
より認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場
合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)
これを見ると「ビットコイン」と限定されていますが、記載されている内容や法律の趣旨から
すると他の仮想通貨についても同様に考えた方が良いでしょう。
また、確定申告をする際には大部分の方が「雑所得」として申告することになります(事業としてされる場合などは「事業所得」になることも考えられますが極めて少数派だと思いますので省略します)。ちなみに「儲け」に対して消費税は課税されるの?ですが平成29年7月1日以降の「儲け」については非課税です(それまでは課税対象でした)。
※確定申告をする必要がない場合(例)
・サラリーマンの方でビットコインでの「儲け」が20万円以下
・ビットコイン以外に収入がない方で「儲け」が38万円以下(基礎控除のみの場合)など
ただし、これらに該当する方でも住宅ローン控除や医療費控除を受ける方、事業所得や不動産所得などがありもともと確定申告をしなければならない方は、たとえビットコインの「儲け」が20万円以下でも確定申告書に記載しなければなりませんので注意してください。
Ⅱ.ビットコインで「損」が出たらどうなるの?
先ほどは「儲け」が出たときには基本的に所得税がかかるというお話がありましたが、では「損」が出た場合はどうなるのでしょうか?
「儲け」たときは税金を払うのだから、「損」が出れば税金が返ってくるのかな?と考える方もいそうですが結論は返ってきません。ただし納めるべき所得税が減ることはあります。
まず、事業所得や不動産所得などがある方はこれらから「損」が出た場合に他の所得と相殺することができます(例えば給与所得が500万円ある方が不動産賃貸業で10万円の「損」を出した場合、給与所得の500万円から10万円を引くことができます(損益通算))。
しかしビットコインで「損」が出ても他の所得と相殺することができません。ただし、仮想通貨で出た「儲け」と「損」は相殺することができます(仮想通貨Aで「儲け」が10万円出て、仮想通貨Bで「損」が2万円出た場合は10万円‐2万円=8万円が「儲け」になります。本来ならば10万円の「儲け」に対して税金がかかるところ、8万円の「儲け」に対してだけ所得税を納めればよいことになるので、納めるべき所得税が減ったことになります)。
Ⅲ.確定申告をするために準備しておくものは?
最後に確定申告をするためには何が必要なのでしょうか?
所得税は「儲け」に対して課税されるので、その「儲け」を把握するための資料が必要になりますので、仮想通貨の購入・売却履歴などはきちんと整理・保管しておきましょう(取引所によってはCSVで出力することができます)。
上場株式の場合は「儲け」が出たときに勝手に税金を計算して引いてくれたり、年間取引報告書で損益が簡単にわかって便利なのですが、仮想通貨もそのへんがもう少し整備されることを個人的には願っています。
※上記についてはイメージしやすくするため簡易にまとめてありますので、実際に確定申告をされる際には税理士や税務署にご確認ください。
税務情報 | 09:00 AM | comments (x) | trackback (x)