平成28年10月から変わります(スタッフY)



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短時間労働者の社会保険適用拡大について、ご存知の事と思いますが改めて確認したいと思います。

短時間労働者とは、いわゆるパートやアルバイトの事で、一週間の所定労働時間が正社員4分の3未満の人の事を言います。

以下の5つの要件をすべて満たす短時間労働者は新たに社会保険の加入対象になる可能性があります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上である(残業代は含めません)
② 雇用期間が1年以上、または1年以上の可能性がある
③ 現在、学生である
④ 勤め先の会社の従業員数(正社員の方など、すでに社会保険の対象となっている従業員の数)が501人以上である
⑤ 月額賃金が88,000円以上である(賞与・残業代・通勤手当などは含めません)

今回は中小企業は適用拡大の対象外ですが、「施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき、平成31年10月までに必要な措置を講ずる」とされている事から、今後中小企業も適用拡大の対象となる可能性があります。

今後は自身の働き方についてどのような形が良いか、それによるメリットデメリットは何か、など先を考えた働き方が大切になってくるでしょう。
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