2016,06,01, Wednesday
こんにちは。もうすぐ梅雨入りですが、今日は晴れて気持ちのいいお天気です

さて、今日は住宅購入に係る贈与税について書いてみたいと思います。
住宅を購入するにあたり、親から支援を受けるケースもあると思います。
親からの資金援助を受ける場合、いろいろな方法があります。
・親からの贈与
・親からの借入
・親が直接住宅の一部を購入
などです。
今回は「親からの贈与」について、書いてみようと思います。
住宅を購入する際の「親からの贈与」には、
①普通の贈与(暦年課税)
②住宅取得資金贈与の特例
③相続時精算課税制度
といった制度があります。
これらの制度の内容と注意点について、簡単に書いてみたいと思います。
①普通の贈与税(暦年課税)
1/1~12/31(暦年)の間に非課税で110万円までの贈与を受けることができます。
納税をするのは「もらった人」です。
誰からでももらうことが出来ますが、もらった人の贈与された金額が合計で110万円を超えると納税義務が発生します。
110万円を超える財産の贈与を受けた場合には、翌年の2/1~3/15の間に税務署に贈与税の申告をし、納税をしなければなりません。
贈与税は次の算式で求めることが出来ます。
贈与税額=課税価格(贈与財産-110万円)×贈与税率-控除額
この方法を使うと住宅購入資金の一部として、まとまった資金の援助を受ける場合、贈与税が高くなる為、注意が必要です
②直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税の特例
直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税の特例とは、実の親や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、一定の金額まで非課税になる制度です。
この制度を使うと普通の贈与(暦年課税)とは別に、ある程度まとまった金額を非課税で支援してもらうことが出来ます。
しかし、要件がたくさんあるため、注意が必要です。
<主な要件>
・贈与を受けた年の翌年の3/15までに、購入、新築等を行った物件の残金決済、引渡しを行って住宅を取得すること
・贈与を受けた年の翌年の3/15までに、当住宅に居住すること、またはその後遅滞なく入居することが確実と見込まれること。
・贈与を受けた子が1/1時点で20歳以上、合計所得が2000万円以下であること。
・住宅の床面積(登記簿上)が50㎡以上240㎡以下であること。
・家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの。
などです。
また、贈与を受けた翌年2/1~3/15に申告をする必要があります。
非課税限度額は契約締結期間が、2016年1月~2017年9月の場合
良質な住宅 1200万円
一般住宅 700万円
となります。
※良質な住宅とは
・断熱等性能等級4以上
・耐震等級2以上または免震建築物
・一時エネルギー消費等級4以上
・高齢者等配慮対策等級3以上
をいいます。
この制度は暦年課税(1年で110万円まで非課税)と併用することができます
そのため、この制度と暦年課税を併用すれば、良質な住宅の場合、1310万円まで非課税の贈与を受けることが出来ます。
しかし、様々な要件や提出書類があるため、この仕組みを使う場合、あらかじめよく確認された方がよいかと思います。
③相続時精算課税
相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母からの贈与について、相続までの贈与額を相続財産に加算し、納めた贈与税を相続税で精算する制度です。
つまり、相続の一部を前倒しで行う仕組みです
非課税枠は贈与者ごとに2500万円あり、直系尊属からの住宅資金贈与の非課税の制度と併用が出来るため、多額の支援が可能となります。
しかし、一度、相続時精算課税制度を選択すると、その親からの贈与については暦年課税の基礎控除(110万円)を使用することが出来なくなるため、注意が必要です。(一度選択すると、変更出来ません。)
また、この制度は「相続財産」自体を減らすことは出来ないため、必ず節税対策になるとは限らない点にも注意しなければなりません。
この制度も、贈与を受けた翌年2/1~3/15に申告をする必要があります。
なお、この制度に関しても様々な要件や提出書類があるため、あらかじめよく確認された方がよいかと思います。
それぞれの制度に、注意しないといけない点や要件があり、どの制度を活用するかは慎重に考えなければなりませんね
もし、住宅購入にあたり贈与を受けることになれば、自分や家族にとってどれが一番最善な方法かじっくり考える必要があると思いました。
①普通の贈与(暦年課税)
②住宅取得資金贈与の特例
③相続時精算課税制度
といった制度があります。
これらの制度の内容と注意点について、簡単に書いてみたいと思います。
①普通の贈与税(暦年課税)
1/1~12/31(暦年)の間に非課税で110万円までの贈与を受けることができます。
納税をするのは「もらった人」です。
誰からでももらうことが出来ますが、もらった人の贈与された金額が合計で110万円を超えると納税義務が発生します。
110万円を超える財産の贈与を受けた場合には、翌年の2/1~3/15の間に税務署に贈与税の申告をし、納税をしなければなりません。
贈与税は次の算式で求めることが出来ます。
贈与税額=課税価格(贈与財産-110万円)×贈与税率-控除額
この方法を使うと住宅購入資金の一部として、まとまった資金の援助を受ける場合、贈与税が高くなる為、注意が必要です

②直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税の特例
直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税の特例とは、実の親や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、一定の金額まで非課税になる制度です。
この制度を使うと普通の贈与(暦年課税)とは別に、ある程度まとまった金額を非課税で支援してもらうことが出来ます。
しかし、要件がたくさんあるため、注意が必要です。
<主な要件>
・贈与を受けた年の翌年の3/15までに、購入、新築等を行った物件の残金決済、引渡しを行って住宅を取得すること
・贈与を受けた年の翌年の3/15までに、当住宅に居住すること、またはその後遅滞なく入居することが確実と見込まれること。
・贈与を受けた子が1/1時点で20歳以上、合計所得が2000万円以下であること。
・住宅の床面積(登記簿上)が50㎡以上240㎡以下であること。
・家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの。
などです。
また、贈与を受けた翌年2/1~3/15に申告をする必要があります。
非課税限度額は契約締結期間が、2016年1月~2017年9月の場合
良質な住宅 1200万円
一般住宅 700万円
となります。
※良質な住宅とは
・断熱等性能等級4以上
・耐震等級2以上または免震建築物
・一時エネルギー消費等級4以上
・高齢者等配慮対策等級3以上
をいいます。
この制度は暦年課税(1年で110万円まで非課税)と併用することができます

そのため、この制度と暦年課税を併用すれば、良質な住宅の場合、1310万円まで非課税の贈与を受けることが出来ます。
しかし、様々な要件や提出書類があるため、この仕組みを使う場合、あらかじめよく確認された方がよいかと思います。
③相続時精算課税
相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母からの贈与について、相続までの贈与額を相続財産に加算し、納めた贈与税を相続税で精算する制度です。
つまり、相続の一部を前倒しで行う仕組みです

非課税枠は贈与者ごとに2500万円あり、直系尊属からの住宅資金贈与の非課税の制度と併用が出来るため、多額の支援が可能となります。
しかし、一度、相続時精算課税制度を選択すると、その親からの贈与については暦年課税の基礎控除(110万円)を使用することが出来なくなるため、注意が必要です。(一度選択すると、変更出来ません。)
また、この制度は「相続財産」自体を減らすことは出来ないため、必ず節税対策になるとは限らない点にも注意しなければなりません。
この制度も、贈与を受けた翌年2/1~3/15に申告をする必要があります。
なお、この制度に関しても様々な要件や提出書類があるため、あらかじめよく確認された方がよいかと思います。
それぞれの制度に、注意しないといけない点や要件があり、どの制度を活用するかは慎重に考えなければなりませんね

もし、住宅購入にあたり贈与を受けることになれば、自分や家族にとってどれが一番最善な方法かじっくり考える必要があると思いました。
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