2014,04,01, Tuesday
今回の内容は平成25年度の税制改正だったものですが、この平成26年4月1日から適用されるものなので少し触れておきたいと思います。Ⅰ.「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大(3万円未満→5万円未満)
Ⅱ.不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
Ⅱ.不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
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税務情報 | 09:00 AM | comments (x) | trackback (x)




