教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度



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 前回のNISAに引き続き、こちらも少し前からテレビなどで目にされている方は多いのではないでしょうか?
簡単に言うと、おじいちゃんやおばあちゃんが子や孫の教育資金として贈与すれば、1,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。


それではポイントをまとめてみましょう。
①誰が誰にあげるの?
  祖父母や父母(贈与者)から、子や孫(受贈者)への贈与です。

②手続きはどうするの?
  上記①の贈与者が、金融機関で受贈者(子・孫)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出します。

③いくらまで非課税なの?
  子・孫ごとに1,500万円までが非課税になります。

④教育費の範囲は?
  教育費の範囲は、学校などへの入学金や授業料、学校以外の塾や習い事の月謝等とし、学校以外の者に支払われるものについては500万円が限度となります。

⑤払出しは?
  教育資金に使用したことを証明する領収書等を提示して払出します(領収書は後から提示すればよい場合もありますので、各金融機関にお問い合わせください)。

⑥終わりはどうなるの?
  子・孫が30歳に達する日に口座等は終了します(使い残しや教育資金以外の支払いに充てられた金銭があれば贈与税が課税されます)。

⑦手続きはいつまでに?
  平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年の間に贈与等をする必要があります。


 ポイントは以上ですが、手続きや内容について注意しなければならないこともありますので、実際に贈与等をされる場合には事前に詳細をご確認ください。


 この制度、使途が基本的に教育資金と決められているので、よほど急いで贈与したいなど特殊な場合を除けば、基礎控除額を利用した贈与や、生活費・教育費の贈与の方が使途の制約がないので使い勝手が良いような・・・ゴニョゴニョ
税務情報 | 09:00 AM | comments (x) | trackback (x)

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